公益信託横浜野毛地区まちづくりトラストはこうして運営されています -平成30年度助成案件地区内予備申請 受付のお知らせ
「公益信託横浜野毛地区まちづくりトラスト」(野毛トラスト制度)は、東急桜木町-横浜駅間の廃線に伴う野毛地区振興策のひとつで、野毛地区街づくり会、横浜市、東急の三者が1990年(平成2年)8月、「野毛地区街づくり資金制度に係る覚書・確認書」に調停してスタートしました。
公益信託というのは、出資者(法人または個人)が公益のために資金を信託し、受託者となった金融機関がこれを管理・運営して、制度の目的にかなう事業に資金助成を行う制度です。
野毛トラスト制度の場合は、東急が資金を横浜市にしていきふし、同市が受託者である信託銀行に支出して運営されています。設置には神奈川県の許可を得ており、必要に応じて県の検査・監督を受けます。
トラスト制度は発足以来、再開発事業や歩行者環境整備、野毛大道芸など各種イベント、街のPR事業など、野毛の街づくりにかかわる多様な事業に助成を行っています。トラスト制度がなかったら今日の野毛はなかった、といっても過言ではありません。
その目的や対象地域、対象事業、申請資格などは別項の募集要項のとおりですが、申請から交付決定までの流れは次のようになります。
申請する資格のある個人または団体は毎年暮れに、次年度に助成を受けたい事業案件を所定の書類をもって街づくり会、資金制度検討委員会に提出します。これを予備申請といいます。
資金制度検討委員会では申請案件の事業内容及び実施運営の適格性を議論し、街づくり会理事会に答申します。
街づくり会理事会は信託銀行、横浜市や学識経験者で構成される「トラスト運営委員会」に提案し、同運営委員会が助成の可否を決定します。
トラスト制度に関しては一時、「トラスト助成を受けた申請団体が申請案件を事業計画通りにおこなわず資金と使われ方が不透明である」などの声が街の中にありました。しかし、街づくり会は予備申請の段階で、事務手続きを円滑にサポートするだけで、助成の決定にかかわることはありません。制度はあくまでも行政機関の監督のもと、第三者機関である運営委員会により、極めて高い公平性・透明性を確保しながら運営されているのです。
【募集要項】
◇目的
野毛地区において自主的に街づくりの活動を行う個人または団体に対し、地域振興と活性化を図り、快適で文化的まちの創造を目指すもの。
◇対象地域
桜木町1~3丁目、花咲町1~3丁目、野毛町1~3・4丁目、宮川町1~3丁目、日ノ出町1~2丁目
◇対象事業
・まちづくりに必要な環境整備等
・まちづくりにかんする調査研究、計画の立案等
・まちづくりに関するイベント及び広報活動
・その他野毛地区の振興活性化を図る事業
◇申請資格
野毛地区内(対象助成地域)の街づくりに必要な事業活動を行う個人または団体。
※個人とは野毛地区内に住所、居所、土地および借地借家権のいずれかを有する個人。団体とは2人以上の右記個人が街づくりのために結成した団体。
◇助成金額
事業費の90%を限度とし、最高は二千万円とする。各種イベントについての申請額は一件につき事業費の80%以内、上限500万円以内とする。
◇申請書類
申請書/名簿/計画書/予算(見積もり)書/案内図/申請者としての資格を証明できる書類(申請書は事務局内にあります)
◇受付案件
平成29年11月1日から12月20日、土日祝日を除く午前十時から午後四時まで。事前に電話連絡をお願いします。
受付・お問い合わせ
野毛地区街づくり会事務局
中区宮川町1-14 宮川町内会館3階
045-241-4500